きっかけはお客様の電話から
以前、GALLERY & SHOP唐船屋のオンラインショップで豆うちわをお求めになったお客様から電話があり、購入した京の豆うちわを郵送したところ、定形外扱いになるため料金不足で返送されてきた、とのご連絡がありました。
詳しくお話をお聞きしたところ、サイズが定形郵便物の要件を満たしていないという理由だったそうなので、少なくともサイズについては定形郵便物の要件を完全に満たしているので、おそらく郵便局の勘違いだと思います、とお答えしました。
再度、調査をしたところ
弊社では、この豆うちわを商品企画した段階で、実際に郵送テストを行ったり、郵便局に確認を取りに行ったりと、定形郵便物としての有効性を検証していました。しかし、実際に定形外であると判断された事例が出た以上、再度調査する必要があると考え、改めて販売代理店を通じてメーカーに尋ねてみたり、郵便局に問い合わせをしてみたりしました。
念には念を入れて、最寄りの郵便局を通じて、近畿郵政局の一番上まで確認をとった結果、やはり間違いなく豆うちわを入れた透明封筒は、定形郵便物の要件を満たしていることが無事確認できました。
但し、透明封筒の定形郵便扱いに関してはいくつか留意しないといけない点があって、以下のことが守られていないと定形外として扱われてしまいます。
- 両面とも透明のタイプは、封筒と封入物の外周部の隙間が1~2mm以下になるサイズの封入物を必ず封入する
- 表面の上2/3もしくは1/2が不透明のタイプでも裏面まで透けてみえる透明部分は封入物によって塞ぐ必要がある
- 必ず不透明の面に切手を貼り、宛名を書く(もしくは宛名シールを貼る)
要は、片面から見て少しでも裏面まで透けて見えてしまう部分があるとアウトだということのようです。
弊社の京の豆うちわの場合は、上記と照らし合わせても片面が全面不透明の上、更にほぼ封筒と同じサイズのボールの台紙が入っていますので、切手と宛名の面さえ間違わなければ完全に定形郵便物の要件を満たしています。
今後、郵便規定に関する問い合わせは
ただ、今回の件で少し気になったのは、こういった規定が完全に郵便機構の隅々まで周知徹底がされておらず、今回のお客様からのお問い合せのように時として郵便局側で間違った判断が下されてしまうことです。
また実は弊社が郵便局に問い合わせた過程でも、一旦は正反対の回答が返ってきてしまった局面もありましたので、今後は郵便規定に関する問い合わせについては末端の郵便局で確認するだけでなく、本局やさらにはその上の機関にまで徹底的に確認を取る必要性を痛感しました。
この記事にて紹介しております「京の豆うちわ」はオンラインショップにてお求めいただけます。
オンラインショップ|うちわと扇子