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自費出版のいろは

納本制度

こちらの記事は、旧サイト・ブログの記事を加筆・修正したものです。

納本制度とは?

納本制度というのは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことで、わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
ちなみに国内で発行されたすべての出版物とは、一般図書、小冊子、雑誌・新聞・年鑑などの定期刊行物、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、点字資料およびCD,DVDなどパッケージで頒布される電子出版物(ゲームソフトや音楽CDも)などのことで、この中にはもちろん、自費(個人)出版物や同人誌なども含まれます。

納本しないと罰せられる?

しかもこの制度はあくまでも義務なので、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならず、もし正当な理由なく納本をしなかった場合、「その書籍の小売価額(小売価格がないときはこれに相当する金額)の5倍に相当する金額以下の科料に処する」という罰則も設けられています。
とはいえ、自費(個人)出版の場合は本人が申し出ないことにはまず出版されたこともわからず、いちいち調べるわけにもいかないので、実際に罰則を受けることはまずありません。

納本された本はどうなる?

では、納本された出版物はどうなるかというと、国立国会図書館が一件一件についてその書名、著者、出版者、出版年などの個体同定情報を記述した書誌データを作成し、NDL-OPAC(国立国会図書館雑誌記事索引)というデータベースに登録しますのでいつでも検索・閲覧ができるようになります。
ですから納本さえしておけば、万一自費(個人)出版した人の手元に1冊も本が残らなくても、国立国会図書館ではほぼ理想的な保管状態で、可能な限りの遠い未来まで保管され引き継がれていくことになるのです。
そう考えると自費(個人)出版の場合でもぜひ納本をされることをおすすめしたいと思います。
古い図書館イメージ

納本の方法

では、具体的な納本方法ですが、出版取次会社を通さない自費(個人)出版物は、国立国会図書館(東京本館)まで直接持っていくか、郵送で手続きをすることができます。

国立国会図書館 外観
国立国会図書館

その際かかる費用については「出版物の小売金額に対して5割」の代償金が支払われる事になっていますが、この代償金を請求せず「寄贈」扱いにすることも可能で、自費(個人)出版の場合はこの寄贈献本のほうが一般的なようです。
詳しくは、国立国会図書館の納本制度を紹介しているサイトをご参照ください。

納本制度の日

なお、毎年5月25日は、国立国会図書館が昭和23年(1948)5月25日から納本の受付を開始したことにちなみ、平成20年から納本制度60周年を記念し「納本制度の日」と定められています。

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